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書籍「保険業法の読み方」(P.104~105)

書籍「保険業法の読み方」
http://shkondo.hatenablog.jp/entry/2013/03/16/104027

第1 保険募集
 (略) 
結局は、当局の考えに従い、一連の行為の中で当該行為の位置付けを踏まえた上で総合的に判断されるべきものなのですが、私は、その一番のメルクマークを、個別の保険商品の商品内容を説明するか否かという点に置き、個別の判断を行っています。
設問の事例については、該当者が保険会社に顧客を紹介するのみであり、個別の保険商品の商品説明を一切行っていないのであれば、保険募集に該当しない行為と考えます。

 

保険募集は資格者が行う必要があるけど、保険募集にあたらない行為であればその規制は受けないことから、どこまでなら保険募集にあたらないのかということはよく問題になり、しかもグレーな部分が多いことかと思います。
この本では、現在の監督指針等を踏まえた著者の見解が上記のとおり書かれています。
一方、ちょうど今行われているの金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」(2012.6.29~)でもこのことは議論されており、現時点の資料では以下のとおり意見が出されています。
このあたりの規制も1・2年のうちにまた監督指針が改正されて変更となりそうな気がします。

 

○ 以上を踏まえると、次の①及び②をメルクマールとして、個別具体的な事例が「募集行為」に該当するか否かについて、総合的に判断していくことが考えられる。
① 報酬の受領などにより過度・不適切な勧誘・推奨がなされる可能性が高まるという観点から、保険会社又は保険募集人等からの(保険契約の成約に連動して支払われる等の)報酬を受け取るなど、保険募集人が行う募集行為と一体性・連続性を推測させる事情があり、かつ
② 保険募集人による保険商品等の説明の理解を困難にするおそれがあるという点を踏まえ、一定の資質を要する者が行う必要がある行為に限定する観点から、具体的な保険商品の推奨・説明を行うもの
○ 上記に加え、広義の保険募集プロセスのうち、募集行為に該当しない紹介行為や比較サイト等の商品情報提供サービス等(以下「募集関連行為」という。)についても、保険募集プロセスが全体として適切に行われるよう、保険募集人等に対しても委託先管理責任等の体制整備義務を導入することにより、不適切な紹介行為等を排除することが考えられる。