読んで、おっ!ほぅ?へぇ~

書籍・雑誌やネット等を読んで、「おっ!」とか「ほぅ?」とか「へぇ~」とか思った内容をメモることを目的に始めたブログです。

書籍「保険業法の読み方」(P.134)

書籍「保険業法の読み方」
http://shkondo.hatenablog.jp/entry/2013/03/16/104027

適合性原則は、以下のとおり分類され理解されています。
①狭義の適合性原則
 ある特定の利用者に対しては、どんなに説明を尽くしても一定の商品の販売・勧誘を行ってはならない。
②広義の適合性原則
 販売業者は利用者の知識・経験・財産力、投資目的等に適合した形で販売・勧誘を行わねばならない。

 

以前に第三分野商品の不適切な不払いが問題になった時や現在の金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」(2012.6.29~)で議論されている内容でしばしば「適合性原則」が出てきます。その内容を正しく理解するには、狭義・広義の適合性原則の定義を知り、どちらの適合性原則を指しているのか分かっている必要があります。
この本では、現行の保険業法や監督指針などでは適合性原則に関する規制等がどうなっているのか?についてまとめられています。こういう説明でありがたいのは、ないものはないと書かれていることです。あるものは該当を見つければ済みますが、ないものを示すには全てを探した上でなければ結論が出せないためしんどいので。
余談ですが、最近マスコミ等で問題視されている乗合代理店の件(「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」でも取り上げられていますが)は、正に適合性原則が確保されているかの問題と私は思っています。
このあたりの規制は1・2年のうちにまた強化されそうな気がします。